長野県松本市 愛川法律事務所 弁護士 愛川直秀
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事務所の特徴と方針 - 相続・遺産分割
 相続は、誰にでも起こる問題です。肉親が亡くなられた場合の相続問題のほか、ご自身の相続も、いつかはやってくる問題です。 にもかかわらず、相続の際に考慮しておかなければならない法的問題は山積みです。

 肉親が亡くなられた場合の相続では、まず、相続するのか放棄するのか?という選択があります。同時に、遺言書があるのか、ないのかによっても大きく異なってきます。遺言書がある場合には、自筆遺言の場合には検認手続をとらなければいけません。
 遺言書がない場合には、相続人の確定、相続財産の調査などを行い、相続人間で遺産分割協議を行わなければなりません。
 遺産分割協議に入ったとしても、特別受益の持ち戻しの問題があったり、寄与分の問題などのハードルが残っています。

 ご自分の将来の相続の問題の場合には、遺言書の作成による遺贈という手段を取るのか?あるいは生前贈与で予め財産を継承させておくのか?ということも考えなければなりません。遺贈や生前贈与においても、遺留分減殺請求を意識した形で内容を検討しておかなければならないのです。このほかにも多々法律問題が含まれています。

 これらの問題について少しでも手間取ったり、誤解を招いたりしてしまうと、相続人間の紛争の火種になってしまいます。紛争が生じると、これらの問題はすべて家庭裁判所で処理されることになります。

 世の中、相続問題を仕事とされている職種の方は多々いらっしゃいますが、家庭裁判所での代理権が認められ、紛争解決に直接に関与できるのは弁護士だけなのです。
 弁護士は、家庭裁判所での紛争解決という最終結果を常に頭に置いて、相続問題に対処することができます。そのため、紛争性のある相続問題・遺産分割問題については、弁護士に相談するのが、早道と言えるでしょう。当事務所では、相続問題・遺産分割問題についても、重点分野と位置づけ、積極的に受任し、あるいは税理士の先生や司法書士の先生からも紛争性のある案件を紹介されるなどして、多くの案件を取り扱っております。

 相続の場合には、相続税の問題も避けては通れません。当事務所では相続税申告業務については、行っておりませんが、優秀な税理士を紹介させていただきます。その際、当然ながら、紹介料などは頂きません。→ 相談の流れへ

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