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そもそも、法律事務所とは何ですか?
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法律事務所は、弁護士が仕事をしているところです。
弁護士でない者が法律事務所と名乗ることはできません。
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法律事務所では、私たちに何をしてくれるのでしょうか?
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法律問題に関する相談を行い、問題解決方法の提案を行います。問題解決方法の具体的な提案を行った上で、依頼者と協議の上、その方法の実行に移り、最終的な解決を目指します。
ただし、法律の解釈・適用により問題解決に適さない場合があります。納得のいく解決策を提案できないこともあります。
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何を相談したらよいのでしょうか?
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たとえば下に示したような事柄があげられます。
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株主総会の決議内容が納得いかない。対抗策は何を考えて欲しい。
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交通事故の被害者・加害者になってしまいました。
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契約を締結したが、約束を守ってくれません。
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相続が発生してしまったが、身内でもめそうです。
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離婚問題がこじれています。
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売掛債権の回収をしてほしい。
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財産を譲渡するが契約書を作成して欲しい。
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隣地との境界でもめています。
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会社の負債が多くなってしまっているが、何とか再建したい。
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借金が払えません。
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法律問題は早い対応が大切です。お気軽にご相談ください。 |
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弁護士費用はどのくらいでしょうか?
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法律相談費用は1時間あたり11,000円(消費税1,000円)です。実際に事件をご依頼される場合については、難易度の問題などもあって、一律に定めることができませんが、明確なお見積もりをご提案させていただいた上での契約となりますのでご安心ください。
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解決までの時間はどのくらいかかりますか?
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相手のある事柄ですので、一律に予測することが困難です。解決までの時間見込みについては、相談の際にお尋ねください。
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費用の支払いは一括のみでしょうか?
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事件の性質によって、分割払いにしていただくことは可能です。例えば、個人の自己破産手続申立事件等。ただし、分割のお約束をお守りいただけない場合には、受任事件を辞任することにもなりますのでご注意ください。
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裁判になったら、毎回裁判所に赴く必要があるのでしょうか?
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弁護士を代理人として立てた場合には、当事者自らが裁判所に赴く必要はほとんどありません。尋問期日や和解期日に、数回赴いていただくぐらいです。なお、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所の全ての裁判所において、代理人として当事者本人に代わって出頭することができるのは弁護士だけですので、その点ご注意ください。
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弁護士はみな同じなのでしょうか?
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弁護士の業務は、個人の能力・資質によって大きく左右されます。したがって、弁護士だから一律に大丈夫というものではなく、これまでの経験や人柄、相性等を見定めた上で弁護士を選ぶ必要があります。
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土曜日は相談できないのでしょうか?
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土曜日は、当事務所所属弁護士の研修・研究・公益活動等のため、営業することが困難となっています。また、働き方改革の観点からも、従業員の適正な休養確保に務めております。したがいまして、土曜日の相談は実施することができません。申し訳ありません。
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電話での相談はできないのでしょうか?
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誠に申し訳ありませんが、電話ですといろいろな書類の確認ができなかったり、間違ったニュアンスで言葉が伝わったりする危険があるので、電話でのご相談は行っておりません。お電話にて面談日時をご予約いただき、面談での相談をお願いいたします。メールでの相談についても、同様にお断りさせていただいております。
ご不明な点など、( 0263-36-7300 )までお電話をください。
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